家の売却を仲介業者に依頼するメリットは、まず広告やネットワーク等を利用した幅広い販売活動をしてもらえることです。買主が見つかれば、売主との間に入って売買契約から引き渡しまでスムーズに進むよう、金額をはじめとする買主との交渉事も任せられます。
また、家の売却時には物件の調査に始まり、契約書類の作成や買い手への重要事項説明、引き渡し、ローンや登記の手続き、税金のことなど専門知識が必要です。素人では分かりづらいことも多いので、そのつど的確なアドバイスがもらえるのもメリットといえます。
ほかにも、土地の測量調査、不具合が見つかったときの瑕疵保証等、売却時に役立つサービスを提供している会社もあります。仲介手数料はかかるものの、安心して取引を任せることができます。
勤続年数1年以上が住宅ローンを利用できる目安となります。とはいえ、それより短い場合でも借りられる場合もあり、その場合転職等の理由や年収等条件がございます。
金融機関によって審査の基準は異なりますのでご相談ください。
審査の前に完済するのがベターですが、住宅ローンの月々の支払いができるかどうかの審査が行なわれます。車のローンがある場合はそのローンの毎月の返済額もよく考えなくてはなりません。利用中のローンが多い場合は、住宅ローンの借入額に影響します。
中々良い土地が見つからない場合、中古住宅も視野に入れてみてください。情報量が多くなります。中古住宅として売られている物件の中には、建物が古いためほぼ土地価格で売り出している物件もあります。つまり、「古い建物付きの土地」といったイメージです。しかしこの場合、別途解体費用が必要です。
主なものは以下のとおりです。必要な諸費用は、物件により異なりますので詳細についてはご相談ください。
仲介手数料
抵当権等抹消費用
(抵当権等が設定されている場合。)
登記費用印紙代
(売買契約書に張付します。
印紙代は売買契約の価格により異なります。)
境界確定費用
(敷地の境界が不明確で境界標の設置が必要な場合。)
建物解体費用
(土地の売却で、古家があり更地にして引き渡す場合)
当社がご提示する「査定価格」を参考にして、お客様に決めていただきます。
近年、一括査定サイト等で、媒介契約を得るために、相場価格を大きく上回る査定価格を提示する不動産業者があります。当社ではその様な査定価格の提示は一切行っておりません。それは本来適正価格であれば売却できていたのに、高すぎる価格設定をしたために、契約締結のチャンスを逃し、お客様の貴重なお時間を奪うことになってしまうからです。しかし、お客様にも物件に対する思い入れなどもあるとおもいますので、「希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、十分にお話をさせていただき進めていきます。
当社のホームページやSNS、不動産ポータルサイトへの物件情報掲載、新聞折込広告の実施、店頭での物件情報の掲示、指定流通機構(レインズ※)への物件登録など、さまざまな手段で購入希望者を探します。
そのほかに、条件や希望にあった既存顧客への物件紹介、不動産をお探しの方が気軽に見学できるオープンハウスの開催を行います。
ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、広告など売却活動の経過は当社担当者が定期的に報告を行います。
※レインズ
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム。
オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。
土地、現在空き家の住宅の場合、特に問題がなければ当社担当者が随時お客様をご案内いたします。近隣の方に知られたくないなどの事情があれば事前にお伝えください。現在お住まいの住宅の場合は事前に日時の打ち合わせをさせていただきご案内いたします。
売却可能です。今までの実績から様々なケースに対応できますのでご相談ください。
売却可能です。金融機関との交渉も当社にお任せください。
売買契約の締結後、引き渡しまでに売主様が境界を明らかにし、物件を引き渡す責任があります。境界がブロック塀や境界杭で明らかな場合は問題ありませんが、境界杭が無い、相続した土地で境界が分からい場合は土地家屋調査士に依頼し、境界立ち合い境界を明らかにする必要があります。このような手続きも当社がお手伝いしますのでご安心ください。
可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。事前にお客様の都合の良い日時をお伺いし、当社担当者が立会いの下ご案内いたします。
空き家の場合、基本的にはカギをお預かりし、随時ご案内させて頂いています。カギを都度お預かりしにお伺いすることも可能ですのでご相談ください。
お部屋の第一印象はとても大切です。事前に以下の準備をしておきましょう。お家を大切にして住んでいることは良いイメージにつながります。
(1)掃除と整頓をしましょう。とくに、水まわりやベランダなどは気になる箇所です。念入りに掃除をしましょう。
(2)照明をつけてなるべく明るい印象になるよう、心がけましょう。
(3)匂窓を開けて、部屋の換気をしておきましょう。
見学中に、購入希望の方から生活について質問がある場合があります。
買い物環境、学校や図書館、公園、交通利便性など、持ち主の生の声は購入希望の方にとって非常に参考になります。スーパーの営業時間や品ぞろえ、街灯がある帰り道など、より具体的であるほど喜ばれますので、実際に住んでみないと分からないことを伝えてあげてください。
売却代金は売買契約時(頭金)と引渡し時(残代金)の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
頭金は10%前後が一般的です。
急いで売りたい時には2つの方法があります。一つは価格を相場より低く設定し売り出す、もう一つは不動産業者による買取です。
①価格を相場よりも低く設定して売りに出すことで、早期ご売却の可能性は高まります。購入希望者が住宅ローンを利用する場合は、手続き等に時間を要すため売却には最低1ヶ月位は必要です。
②不動産業者に買取を依頼することで、1~2週間程度でご売却可能です。ただし、価格が相場の7割程度になります。最短で確実に売却したい方、ご事情により早期処分をご希望の方、ご所有の不動産がなかなか売れない方、周囲の方に知られずに売却したい方におすすめです。
不動産会社が買主となりますので、「仲介」のように買主が見つかるまで売れない、ということがなく、早く確実に売ることが可能です。当社でも買取を行っておりますので当社担当者へご相談ください。
仲介手数料は売買契約が成立することにより発生します。あくまで成功報酬ですので、事情があって売る事を断念しなければならなくなり、売買契約が成立しなかった場合はお支払いいただくことはございません。
家や土地などの不動産を売却した際の所得は「譲渡所得」と呼ばれ、その金額に対して「譲渡所得税」が掛かることになるため、不動産を売却した翌年に、確定申告する必要があります。また、売却によって損出が出た場合でも、税金の還付が受けられることもあるため、必ず確定申告をするようにしましょう。
“販売価格の変更は可能です”物件ページの閲覧数が少ない、広告を出しているのに問い合わせが少ない、オープンハウスをやっても見学者が少ないなどの場合に、直近の近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を見直します。
売却のご相談から売却物件の販売活動、売買契約、お引き渡しまで、おおよそ3ヶ月から6ヶ月が目安です。媒介契約締結後、広告作成や情報収集などを行い、売却に向けた販売活動開始後、3ヶ月程度での売買契約が一般的です。物件によってはより多くの時間を要する場合もあります。また、売買契約後、残代金の授受・各種申請手続きを経て引き渡すまで1ヶ月から2ヶ月前後かかります。
ご契約の条件調整のなかで一番重要な問題です。
仮住まいが必要なケースや、購入検討者に引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。
担当者へ率直にご希望を伝えて下さい。
インターネットサイトへの掲載費用等、売却活動費用は、全て当社で負担します。基本的には売却完了まで仲介手数料以外、売主様からお金を頂くことはありません。
遠方にお住まいの場合等で移動に掛かる費用が多額になる場合等、別途費用が必要になる場合は事前にお伝えいたします。
折込広告やインターネットサイトへの掲載を行わずに売却することも可能です。当社の購入希望のお客様へのご紹介や住宅メーカー様へのご紹介等、当社のネットワークを使って売却します。
購入時価格・売却価格・居住期間などにより異なります。
譲渡所得(不動産を売却したことによって生じた所得)がある場合課税されます。譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。税率は不動産を修していた期間によって異なります。
5年以下:短期譲渡所得:所得税15%、住民税5%合計19%
5年超:短期譲渡所得:所得税30%、住民税9%合計39%
<課税譲渡所得の計算方法>
譲渡所得 = 譲渡収入金額※1−(取得費※2 + 譲渡費用※3)
※1:土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金(→参照)
※2:取得費 次の①、②の内大きい金額を使います
①
実額法:土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
②
概算法:譲渡収入金額×5%
※3:譲渡費用 売るために直接かかった費用をいいます。 〈税額計算〉
税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)
自宅を売却したときの売却益は、譲渡所得として課税対象になりますが、3,000万円までは税金がかからないという特例です。いくつかの要件がありますので、事前にご相談ください。
ご実家を相続した場合等、相続後3年以内なら、控除が受けられます。ご両親が実際に
住んでいたかどうか等細かい要件がございますので、事前にご相談ください。
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。
納税通知書に記載された金額は、売主が納付する必要があります。
ただし、引渡し日を基準として日割り計算された金額を残金決済時に買主様からお支払いいただきます。
仲介手数料は、一般に下の計算式で求めます。
・売買価格の200万円以下の部分は5%
・200万円を超え400万円以下の部分は4%
・400万円を超える部分は3%
ただし、売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円」という速算式を用います。
ここでいう売買価格とは、総額表示価格から税を抜いた価格をいいます。
また、仲介手数料には別途消費税がかかります。
可能です。差押権者との協議が必要となりますのでお早めにご相談ください。
当社で不用品の回収なども手続きいたしますので、お気軽にご相談ください。
売却した年の翌年の3月15日までに、確定申告をする必要があります。
通常、年末調整で会社を通して納税している方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。
各税務署では、申告書の書き方についての無料相談を実施していますので、利用してみると良いでしょう。
登記済権利証や登記識別情報をなくしてしまった場合には、次の3種類の解決方法があります。
(1)事前通知制度
この制度を利用して登記の申請をすると、申請後に法務局より登記義務者に対して、登記申請のあった旨の通知が本人限定受取郵便によってなされます。通知を受け取った登記義務者はこれに記名押印し、通知された登記の申請が真実であることを法務局に申し出ることにより初めて、それ以後の登記手続が進行することになります。
(2)本人確認情報提供制度
これは、司法書士等の資格者代理人が本人確認情報を提供することによってその不備を補い、登記の申請を可能にするものです。
(3)公証人による本人確認の認証制度
本人が公証役場へ行き、公証人に本人であることを確認した旨の書類を発行してもらうことで、登記の申請が可能となるものです。
以上、3種類の解決方法がありますが、本人確認情報を作成してもらう場合には、定められた必要書類の準備と作成に費用がかかる場合もあります。事前にご相談ください。
買主様の好みの問題もありますので、一般的にはリフォームは必要ありません。購入後に買主様が費用等負担し、リフォームをするケースが多いです。ただし、建物の状況によっては、リフォームして売る方がよい条件で売れることや、早期の売却が実現することもあります。
はい、無料です。不動産査定には大きく分けて、机上査定(簡易査定)と訪問査定(現地査定)があり、周辺の類似事例と該当物件を比較して、おおむね3カ月以内に売れると想定した「査定価格」を割り出します。
●机上査定(簡易査定)
周辺の売出事例や成約事例、公示地価などの「価格データ」と土地面積、建物面積、間取り、築年数などの「物件データ」を参考にして、査定価格を算出する方法です。眺望や隣地との距離、内装の程度などは考慮されないため、実査定後に、価格の誤差が生じる可能性があります。
●訪問査定(現地査定)
営業担当者が現地を訪問した上で、査定価格を算出する方法です。「価格データ」と「物件データ」「現地の状況」の3つの視点から査定を行うため、より正確な査定価格を知ることができます。ご訪問時に、建物や敷地の状況を見て、詳細な報告を行います。また、営業担当者にその場で質問できるので、より具体的にご売却の流れを知ることもできます。
当社がご提示する「査定価格」を参考にして、お客様に決めていただきます。
近年、一括査定サイト等で、媒介契約を得るために、相場価格を大きく上回る査定価格を提示する不動産業者があります。当社ではその様な査定価格の提示は一切行っておりません。それは本来適正価格であれば売却できていたのに、高すぎる価格設定をしたために、契約締結のチャンスを逃し、お客様の貴重なお時間を奪うことになってしまうからです。しか、お客様にも物件に対する思い入れなどもあるとおもいますので、「希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、十分にお話をさせていただき進めていきます。
査定を依頼する際には、以下のものをご用意いただけますとスムーズに進みます。もちろん書類がなくても査定は可能ですので、揃えられる範囲でご用意をお願いします。
・土地や建物の登記簿謄本
・公図
・測量図
・建物の図面
机上査定、訪問査定、共に無料で行っております。お気軽にお申し付けください。
名義人様のご家族や、名義人様からのご承諾を頂いている場合は査定可能です。
もちろん査定可能です。住み続けながら売却活動を行う場合がほとんどですので、安心してご依頼ください。ご近所に分からないように査定を行うことも可能です。
住宅ローンは、一般的に物件価格の80%~90%程で組むことが多いです。つまり、自己資金を物件価格の10%~20%は用意が必要です。 ですが、金融機関によっては、100%のローンや諸費用ローンなどの利用ができる事もございますので、お気軽にご相談ください。
売買代金の10%前後が一般的ですが、決まりはありませんのでご相談ください。
全額返金させて頂きます。 契約時の売買契約書に、売買代金の一部にローンを使う事、金融機関名・借入金額などを記載しております。売買契約書にて定めた期間内に住宅ローンの融資承認が得られなかった場合には、売買契約の解除ができる旨の条文が入っておりますので、万が一、融資承認が得られなかった場合には契約の解除をする事ができ、初めに支払った手付金の返金が行われます。もしローンに関しまして、ご不安であれば、金融機関にて借り入れ出来るかどうかの資金計画などもお手伝いさせていただきますので、ご相談ください。
お住み替え、家族構成の変化、通勤通学のためなど、売主によって様々な理由があります。
気になることがあれば、お調べします。
なお、売主、不動産業者には知り得たことを買主に告知する法的義務があるので、不都合な情報(たとえば、事件、事故、建物の不具合)も隠すことなくすべてお伝えします。
売主様にも様々な事情(住み替え、相続など)がありますので、一定額以下では売却できないケースもあります。価格のかわりに、引渡条件や付帯設備などでの調整も可能ですので、
気に入った物件が見つかりましたらご相談ください。買主様と売主様の条件調整をできる限りさせていただきます。
マンションの面積は、通常専有部分の面積を指します。バルコニーなどの共用部分は含まれません。
物件によっては、パイプスペースやメーターボックスも専有面積に含まれる場合があります。
また、専有面積は壁芯(壁の中心)より測った面積なので、内法(壁の内側)計算の公簿(登記)面積と比べると広くなっている点にご注意ください。
すでに空き家になっている物件もありますが、現在お住まいのお家もたくさんあります。まだお住まいのお家だと家具の配置がイメージしやすかったり、実際にお住まいになっている売主様の生のお話を聞けたりメリットがたくさんあります。ご遠慮なさらず是非ご見学してみて下さい。
全ての空き家ではございませんが、管理実態のない周囲に危険を及ぼす可能性のある空き家等は「特定空家」と指定されると、通常の住宅用地の6倍の固定資産税が課せられます。解体に際し、行政からの補助が受けられる場合もありますので、ご相談ください。
相続によって不動産を取得するのは、自分ひとりだけとはかぎりません。複数の法定相続人がいる場合には、遺産分割協議を行って所有者を特定し、不動産の名義を相続人に移す必要があります。これを相続登記といいます。相続登記を行わないと不動産を売却できませんので早めに行いましょう。登記手続きは複雑で手間がかかります。司法書士や行政書士もご紹介できますのでご相談ください。
ホームインスペクション(住宅診断)とは、住宅に精通したホームインスペクターが、第三者的な立場から、また専門家の見地から、住宅の性能や状態を調べる業務です。それにより、建物の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを把握しやすくなります。
住宅購入前に建物状況調査(インスペクション)を行うことで、建物のコンディションを把握し、安心して取引を行うことができます。また、不動産仲介業者が物件の状況を消費者に明らかにするために利用するケースも増えています。
住宅を購入する前に、劣化具合や欠陥の有無、購入後に発生するコストなどについて調べておくことで安心して住宅を購入することができます。
既存住宅状況調査技術者とは、平成29年2月に創設された既存住宅状況調査技術者講習制度による新しい技術者資格です。
宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。この調査を行うことができるのは、既存住宅状況調査技術者の資格を持つ者のみとなっており、従来のインスペクターの資格では行うことができません。
買主様の場合は、申し込み後・契約前に行う場合が良いと思います。もし大きな不具合があった場合には契約を取りやめることが可能です。売主様の場合は、不動産会社との媒介契約後・売出し前までに行うとよいと思います。不具合の有り無しを把握したうえで売り出すことでトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
マンションも調査可能です。
調査対象部位は構造耐力上主要な部分(建物の構造上重要な部分、屋根壁など)および雨水の浸入を防止する部分です。なお、オプション調査として給排水管路等を調査対象に含む場合があります。
(1)建物の外部を確認します
コンクリート部分のクラック等を確認。外壁のシーリング材やひび割れを確認。屋根や軒裏を見える範囲で確認(戸建住宅)。バルコニーの状況を確認。 (2)建物の内部を確認します
室内の壁、天井等の雨漏り跡を確認。1階床下点検口、各階天井点検口内の確認(戸建住宅)。床、柱等で著しい傾斜の有無を確認。 (3)[オプション]給排水管路等を確認します
水栓より水やお湯を流し、給水管、給湯管、排水管に水漏れ、詰り、逆流、あふれが無いか確認
屋根裏、床下の検査は点検口から目視で見える範囲が対象です。床下、屋根裏に技術者が入っての調査はオプションになります。
可能です。ですが、家具が置いてあり確認できない部分などは検査できませんので、注意が必要です。
調査可能です。図面が無い場合には技術者が現地にて図面を作成してくれます。
宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)の一部を改正する法律が2018年4月に施行され、既存住宅の取引において建物状況調査の活用が促されます。「建物状況調査」とは既存住宅の基礎、外壁等の部位毎にひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の有無を目視、計測等により調査するものです。
建物状況調査を行うことで調査時点における住宅の状況を把握したうえで取引を行うことができ、既存住宅の流通が促進されるものと考えられます。
ご契約の時に、弊社にて「設備表」作成しエアコン等の設備の状況を買主様に確認していただきます。もし不具合があれば、ある旨を記載し買主様にご承諾を頂きますが、買主様の希望で撤去の依頼があれば撤去しなければなりません。ケースバイケースですので双方相談しながら決めていきます。
不動産売却をする場合、空き家の状態で引き渡すことが原則です。つまり売主の負担と責任で処分いただきます。処分業者やリサイクル業者もご紹介しますので、ご相談下さい。不安な時は弊社担当者が同席します。